会則

第1章 総則

第1条 (名称)本会は宮代町立前原中学校同窓会と称する

第2条 (事務所)本会は事務所は置かず、HP内に置く

第3条 (目的)本会は会員相互の交誼を厚くし、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

     (1)会員相互の親睦と教養の向上

     (2)会員名簿の作成、整備とHP作成

     (3)諸事業及び母校に対する支援、協力

     (4)その他、本会の目的の達成に必要な諸事業

第5条 (会員資格)本会の会員資格は次の通りとする。

     (1)通常会員(百間小学校、前原中学校の卒業生。但し中途転学者等も含む。)

     (2)特別会員(上記各学校の現旧職員)

     (3)通常会員は会合時、定められた会費を納めなくてはならない。

     (4)会員は姓名、住所等に変更があれば本会に届けなければならない。

第6条 (組織)本会に幹事会の承認を得て、地域・職域等の組織を置くことができる。

第2章 役員及び顧問・参与

第7条 (役員)本会に次の役員を置く。

     宴会部長1名、幹事1名、副幹事2名、部会長若干名、副部会長若干名

第8条 (役員の選任)役員の選任は次の通りとする

     (1)宴会部長、幹事、副幹事、会計は総会において通常会員の中から選任する。

第9条 (役員の任期)役員の任期は2年とする。但し重任を防げない。

     2 補欠の為選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

     3 役員は任期終了後、後任者の就任するまで、その職務を執行するものとする。

第10条 (名誉幹事)本会に名誉幹事1名を通常会員の推薦に基づき置く事ができる。

第11条 (役員の職務)役員の職務は次の通りとする。

     (1)宴会部長は本会を代表し、会務を総理する。

     (2)幹事は宴会部長を補佐し、宴会部長に事故有る時は、その職務を代行するものとする。

     (3)会計は本会の会計全般を処理、統括する。

     (4)幹事は同窓会活動に関わる諸業務について、同窓会と会員の連絡及び調整にあたる。

第12条 (名誉幹事の職務)名誉幹事は、本会の活動に関して会著の諮問に応ずるものとする。

第13条 (副幹事)幹事の推薦に基づき副幹事を置く事ができる。

      2 幹事は副幹事に対して業務の一部を委任することができる。

第3章 総会

第14条 (総会)総会は定例総会と臨時総会とする。

      2 定例総会は毎年7月とし、宴会部長が召集し開催する。

      3 臨時総会は、宴会部長又は幹事が必要と認めた場合に開催する。

第15条 (議長)総会の議長は、宴会部長又は幹事が指名した者があたる。

第16条 (決議事項)総会では次の事項を審議、承認、決議する。

      (1)会則の制定、改廃及び同窓会会費の決定

      (2)宴会部長、幹事、副幹事、会計の選任並びに解任

      (3)本会の予算・事業の計画及び報告

      (4)本会の解散

      (5)その他、宴会部長、幹事、副幹事において必要と認めた事項

第17条 (総会に決議)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決する所に拠る

第4章 会議   

第18条 (宴会部)本会に宴会部を置く

      2 宴会部は、部長、副部長、会計をもって構成する。

      3 宴会部は、毎年1回以上部長が召集し開催する

      4 宴会部の過半数が必要と認めた時は、書面により宴会の目的たる事項を示し、宴会を招集しなければ

        ならない。

第19条 (宴会部の議決事項)宴会部においては、次の事項を審議、承認、決議する。

      (1)総会に提出する議案

      (2)総会から委任された事項

      (3)本会の運営に関して必要と認める事項

第20条 (部会)本会の運営を円滑に執行する為、宴会部長は必要に応じて部会を置く事ができる。

      (1)各部会は、同窓会活動に企画・運営と調整に関わる諸事業を行う。

      (2)特別部会は特別の目的に関わる諸事業を行う場合に設置できる。

第5章 会計

第21条 (会計年度)特に会計年度は定めず、会毎に完結する。

第22条 (経費)本会の経費は、その会毎の会費からの収入をもって充てる。

第23条 (資産の管理)本会の資産は幹事が管理する。

第6章 雑則

第24条 この会則の施行について必要な事項は、宴会部長が総会の議決を経て、規則又は細則をして定める

第25条 (プライバシーの管理)本会活動にて得た個人情報は、本会の目的以外に使用しない

      また宴会部長・幹事・副幹事から通常会員へ他の会員の情報も譲渡しない

付則

本会則は、2013年3月10日より施行する。

 

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